コンピュータデータの不正作出に関する条文を含む法規はどれか。

 ア 行政機関の個人情報保護法

 イ 刑法

 ウ 著作権法

 エ 特許法

■キーワード■ 不正作出

■解答■
  情報セキュリティアドミニストレータ午前平成14年問45

 イ 刑法

> 不正作出=不正に作り出す
>
> ×ア:利用的な側面
> ○イ:正解
> ×ウ:創作物の保護
> ×エ:技術的アイデアを保護し、産業の発達を促進
>
> 磁的記録とは、電子的あるいは磁気的方式など人の知覚をもっ
> ては確認できない方式で作成された記録で電子計算機によって
> 情報処理されるものをいいます(刑法7条ノ2)。
> 人の事務処理を誤らせる目的をもって、その事務処理に用いら
> れる権利・義務または事実の証明に関する私的な電磁的記録を
> 不正に作り出す罪で、5年以下の懲役または50万円以下の罰金
> です(刑法161条ノ2第1項)。
> 参考:探偵学校のインターネット無料講座|電磁的記録不正作
> 出
> http://bangou.web.infoseek.co.jp/school/free/15/35/

 どうもありがとうございました。

> 「RONの六法全書 on LINE」刑法のページより
> http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm
> (電磁的記録不正作出及び供用)
> 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に
> 供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、
> 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
> 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、
> 十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
> 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の
> 目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と
> 同一の刑に処する。
> 4 前項の罪の未遂は、罰する。

 どうもありがとうございました。

> 刑法 第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
> http://www.r-isap.jp/ricoh-it-law/member/b05.php

 どうもありがとうございました。

> http://sinzo.web.infoseek.co.jp/joho/sec/kakomon/14nen.htm

 どうもありがとうございました。

                                                                                                                                              • -