国税関係帳簿の保存に関する記述のうち,適切なものはどれか。

 ア 磁気媒体の保存ではなく,紙又はマイクロフィルムでの保存に限定される。

 イ 磁気媒体で保存する場合は,あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。

 ウ 磁気媒体で保存する場合は,バックアップとして紙又はマイクロフィルム
  での保存が義務付けられている。

 エ 電子商取引の場合に限り,磁気媒体で保存することが許可されている。

■キーワード■ 国税関係帳簿の保存

■解答■
  情報セキュリティアドミニストレータ午前平成15年問46
  上級システムアドミニストレータ午前平成15年問50

 イ 磁気媒体で保存する場合は,あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要とな
  る。

> ア.× 磁気媒体での保存も可。
> イ.○ 3ヶ月前までに申請する必要あり。
> ウ.× バックアップについての規定は特にない。会社ではMOに取ってます。
> エ.× 電子商取引でなくても可。

 どうもありがとうございました。

> ×ア:限定されない
> ○イ:承認を得られれば、磁気媒体の記録は可能
> ×ウ:(磁気媒体の保存については言及されているが)
>    バックアップの定義は無い
> ×エ:電子商取引以外でも、所轄の税務署長の承認を得られれ
> ば可能

 どうもありがとうございました。

> 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度
> 国税関係帳簿書類の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して
> 電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長等の承認を
> 受けた時は、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもって
> その帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされました。
> (http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/denshi/d01.htm

 どうもありがとうございました。

> http://www.kitamura.gr.jp/qa/zeimu/sonota/q_zeimu_qzta013.html
> 個人的にはここのページが一番わかりやすかったです。

 どうもありがとうございました。

> 日本経団連:税務書類の電子保存範囲の拡大を改めて要望する (2004-03-01)
> http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/018.html
>
> e-文書法:@IT:トレンド解説:「e-文書法」で夢のペーパーレスオフィスが実現?
> http://www.atmarkit.co.jp/fbiz/cbuild/serial/doukou/12/doukou12.html
>
> #e-文書法は初耳でした。いい勉強になりました。

 どうもありがとうございました。